大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1813 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人並びに弁護人黒田彌太郎の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりで

ある。

弁護人黒田彌太郎の上告趣意について。

被告人の精神状態その他につき鑑定をするか否かは、事実審たる原審が諸般の事

情を考慮してその必要の有無を決すべき自由裁量の問題である。本件につき、原審

が所論のように鑑定をしなかつたからといつて違法とは言えないのであるから論旨

は理由がない。

被告人の上告趣意について。

所論は、原審が証拠に採用した証言並びに書証の証拠力を攻撃し原審の審理に不

尽があると主張するのであるが、原審の採証には違法は認められないしその審理に

も違法はないのであるから論旨は理由がない。

よつて、本件上告を棄却すべきものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり

判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 福島幸夫関与

昭和二六年四月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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